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2-40-13-1001, hongo,
Bunkyo-ku,Tokyo,
(113-0033),JAPAN
TEL:+81-3-5941-5351
FAX:+81-3-5941-5352
E-mail:info@suzuki-gyosei.jp |
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外国人が日本に入国・在留するためには、その活動や身分又は地位に応じた在留資格が必要です。 日本に上陸しようとする場合、在外公館(日本国大使館・総領事館等)でビザ(査証)を取得するために、あらかじめ入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をすることができます(短期滞在を除く)。 また、在留資格には在留期間がありますので(永住者を除く)、その更新の許可申請や、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合や身分又は地位になった場合には、在留資格の変更の許可申請が必要です。 その他、必要に応じて再入国許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請などを入国管理局にすることができます。 入国・在留手続について専門家である行政書士がサポートいたします。 お気軽にご相談ください。 |
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鈴木法務事務所のサポート内容 (入国・在留手続) 1.入国・在留手続に関するコンサルティング 2.入国管理局への申請書類の作成 3.入国管理局への申請取次 最善の結果が得られるように万全の体制でサポートいたします。 |
| 在留資格認定証明書交付申請 |
海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための手続 例えば
- 海外にいる外国人を日本で雇用する場合
- 日本で投資して会社を経営する場合
- 海外にいる配偶者や子を呼び寄せる場合
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| 在留期間更新許可申請 |
在留期間(ビザの期限)を延長する手続 例えば
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| 在留資格変更許可申請 |
在留資格(ビザ)の種類を変更する手続 例えば
- 留学生が、卒業後、日本で就職する場合
- 外国人が日本人と結婚した場合
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| 再入国許可申請 |
在留資格を持って日本に在留する外国人が、一時的に日本国外に出国するための手続 再入国後もこれまでと同じ在留資格で引き続き日本に在留できます。 例えば
- 日本に在留する外国人が一時帰国、海外へ旅行、出張する場合
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| 資格外活動許可申請 |
在留資格で決められた活動以外の活動を行うための手続 例えば
- 留学生、就学生のアルバイトをする場合
- 家族滞在の在留資格を持つ主婦がパートをする場合
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| 就労資格証明書交付申請 |
現在有する在留資格で就労できることを証明してもらう手続 例えば
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| 在留資格認定証明書交付申請の場合 |
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| 1.ご相談 |
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| 2.ご依頼 |
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| 3.申請書類の作成 |
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| 4.入国管理局への申請取次 |
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| 5.審査 |
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| 6.在留資格認定証明書の交付 |
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| 7.申請人ご本人が、在外公館(日本大使館、領事館)でビザ(査証)申請 |
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| 8.ビザ(査証)の取得 |
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| 9.来日 | |
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| 在留資格変更、在留期間更新などの場合 |
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| 1.ご相談 |
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| 2.ご依頼 |
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| 3.申請書類の作成 |
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| 4.入国管理局への申請取次 |
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| 5.審査の後、許可の通知 |
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| 6.入国管理局で許可認印の取得 |
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| 7.パスポートの返却 | |
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