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2-40-13-1001, hongo,
Bunkyo-ku,Tokyo,
(113-0033),JAPAN
TEL:+81-3-5941-5351
FAX:+81-3-5941-5352
E-mail:info@suzuki-gyosei.jp |
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外国人が日本に永住するため、「永住者」の在留資格への変更を希望する場合に、永住許可申請をします。 「永住者」の在留資格は、在留活動、在留期間のいずれも制限がありません。 法律上の要件として、素行要件、生計要件、国益要件が規定されています。また、原則として引き続き10年の在留や現在の在留資格が最長の在留期間であることなどが必要です。この他にもいくつかの要件や特例があります。 永住許可申請について専門家である行政書士がサポートいたします。 お気軽にご相談ください。 |
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鈴木法務事務所のサポート内容 (永住許可申請) 1.永住許可に関するコンサルティング 2.永住許可申請書類の作成 3.入国管理局への申請取次 最善の結果が得られるように万全の体制でサポートいたします。 | |
| 永住許可申請の場合 |
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| 1.ご相談 |
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| 2.ご依頼 |
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| 3.申請書類の作成 |
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| 4.入国管理局への申請取次 |
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| 5.審査の後、許可の通知 |
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| 6.入国管理局で許可証印の取得 |
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| 7.パスポートの返却 | |
外国人が日本国籍を取得(帰化)するには、法務局で帰化許可申請をします。 「国籍法」には、住所要件・能力要件・素行要件・生計要件・重国籍防止要件・憲法遵守要件といった普通帰化の要件が規定されています。この他にも、日本語の読み書き(小学校3年生程度)ができることが必要とされています。 その他、要件の緩和された簡易帰化などもあります。 帰化許可申請について専門家である行政書士がサポートいたします。 |
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鈴木法務事務所のサポート内容 (帰化許可申請) 1.帰化に関するコンサルティング 2.帰化許可申請書類の作成 3.法務局への事前相談・申請への同行 最善の結果が得られるように万全の体制でサポートいたします。 | |
| 帰化許可申請の場合 |
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| 1.ご相談 |
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| 2.ご依頼 |
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| 3.法務局での事前相談に同行 |
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| 4.申請書類の作成 |
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| 5.法務局への申請に同行 |
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| 6.面接 |
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| 7.審査の後、許可の通知 | |
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